2009年02月17日(火) [長年日記]
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§1 府民・町民税の申告
子どもたちの分なのですが、収入がないことは明らかだし、二十歳を過ぎたら障害基礎年金がもらえるだけと解っているのに収入がないという申告をしなくてはならない。何とか内々で出来ないのかと聞いたら、ここで邪魔をするのが個人情報保護法だそうです。課が違うと絶対に個人情報を出さないそうです。本人の同意を得たら済むことだと思うのですが、融通が利かないのですね。
税務課曰く、他の課で納税証明(非課税証明)が必要と行ってくるので申告が必要になるのだという事でした。例えば福祉課などで何らかの給付を受けようとすると納税証明が要ります。こんな時身障手帳などで確認できるようにしておけば税務課にも世話にならずに済むんですが、そこはそれ縦割りの弊害でどうにもならないようですなぁ。親が居なくなったら後見人を立ててでも申告が必要と言うことですが、もう少し住民の利便を図っても良い案件ですね。