2020年04月02日(木) [長年日記]
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§1 払い戻しの規定がない
排水設備工事責任技術者の資格者証は都道府県単位で管理されている。しかも所属する会社の名前まで入っている。かなり制限を掛けていると言うことですね。
今回、指定工事店の申請をするのに記載事項の変更が必要になって役場に行って書類をもらってきたのだが、再発行の手続きが必要だと言われて持って帰ってきた書類には振込用紙が付いてきていた。
先ず払込を済ませて払い済み証を貼付する事になっているので払い込んだのだが、先ず書ずくの会社を外れて住所変更をするところまでに1回。その後に指定工事店の申請をして新しい所属会社を記入するのに1回と2回の書換が必要になる。
これだと手数料が2回も必要なので何とか1回にならないか電話で相談したら、記載事項の書換に手数料は要らないとのこと、え、もう振り込んじゃったじゃん。
で、センターに電話して確認した上で返金の手続きは出来るのかと聴いたら回り回って役場から返金の前例がないと返事が返ってきた。役場を通しているのだから役場の責任だと言われたらしい。
それならと再発行してもらうことにしました。なくしたと言うことで。というわけで僕の資格者証は元の会社と新しい会社の2つの資格者証が出来ることになります。協会ってアホ!笑